「ピアネット会則」

(名称)

第1条 本会は「ピアネット」と称する。

(事務所)

第2条 本会はその事務所を、神奈川県内におく。

(目的)

第3条 本会は、障害者のアクセシビリティ(注)を援助し、障害者の自立を支援していくために、パソコンによる通信ネット「ピアネット」を運営し、障害者同士のコミュニケーションを中心に広く健常者を含めたコミュニケーションを進め、理解し、支えあえる関係づくりと、障害者の社会参加を促進することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。

1.パソコンによる通信ネットの運営

2.パソコン初心者に対する派遺事業としてのサポート隊の運営

3.ニュースレターの発行などの、情報・文献の提供

4.障害者とパソコンに関するイベントや講座の開催

5.障害者の社会参加に関する活動

6.障害者の社会参加に関する、もしくは障害者の技術向上につながる業務の受託

7.その他、本会の目的達成のために必要な活動

(会員)

第5条 1.本会の会員は、障害者及び本会の趣旨に賛同する個人および法人(団体)によって構成される。

2.会員は本会に入会の意思を表明し登録する。

(総会)

第6条 1.本会は、年に1回の総会を聞催する。

2.総会では次のことを決定する。

(1)代表および副代表の選出

(2)事業計画および予算の決定

(3)事業報告および決算の承認

(4)規約の改正

(代表および副代表

第7条 1.本会は、代表(1名)をおく。

2.本会は、代表を補佐する副代表(数名)をおく。

(スタッフ)

第8条 1.本会は、活動に参画するスタッフをおく。

2.スタッフは、運営に関する発言権を有し、下記の役割を分担する。

(1)インターネットにおけるホームページの運営

(2)サポート隊の運営

(3)ニュースレターの編集

(4)イベントや講座の運営

(5)その他、本会の目的達成のために必要な活動

(事務局)

第9条 1.本会は、運営に必要な実務を担う事務局をおく。

2.本会は、事務局を外部団体に委託することができる。

3.事務局は運営に関する会議に参加することができる。

(会議)

第10条 本会の総会および運営に関する会議等は、インターネット上で行うものも同等の会議とみなす。

(財政)

第11条 本会は、会員よりの賛助会費、寄付、協賛金、各種助成金、受託業務などの収入によって運営される。

(賛助会費)

第12条 1.本会は、趣旨に賛同する個人および法人(団体)から任意の賛助会費を募る。

2.賛助会費は年間1口2,000円とする。

(会計)

第13条 1.本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2.収支決算は、会計年度終了後2か月以内に、インターネット上およびニュースレターで会員に報告される。

付則 この会則は、1997年4月1日より1998年3月31日までの1年間を試行期間として施行する。

この会則は、1998年4月1日より改正施行する。

この会則は、2000年4月1日より改正施行する。


(注)アクセシビリティ(accessibility)

接近性と訳される(略)。社会福祉分野の場合、アクセシビリティとは「必要なサービスを利用できること」、「サーピスの利用のしやすさ」を意味し、(略)アクセシピリティの確保は、社会福祉政策のハード、ソフトの両面にわたる課題である。ハードの側面では、地域性を配慮した適正な機関や、施設の配置、高齢者や障害者にも利用しやすい建物の構造や移送システムなどが、ソフトの側面では情報提供システムの整備、利用者の利便性を優先した申請方法や遅滞のないサービス供給システムの開発、利用者になじみやすい窓口の対応などとともに、利用者の人権を擁護するソーシャルワーカーの実践がアクセシビリティを改善することになる。(略)

(改訂版「社会福祉実践基本用語辞典」日本杜会福祉実践理論学会編より)


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